・期日が決まり、調停が開始する
調停の申立が受理されると、相手方に申立書の副本と呼出状が送られます。
通常は1か月後くらいに第1回調停期日が決まります(債務整理の際、注意)。
調停期日には、裁判所の調停委員会が当事者双方から紛争の実情や言い
分、希望などを聴き、最も適当な解決方法を考えます。
そして、双方を説得し合意の成立をめざします。
交互に当事者から事情を聴いた後で、今度は調停委員を交えて、当事者が
話し合いをすることになります(債務整理の際、注意)。
その場では、当事者は必要なら証拠を出し合ったり、調停委員の意見を聞い
たりしながら、話し合いを進めます。
その結果、妥協点が見つかれば妥協案を作成し、裁判官が調停室へ呼ばれ
ます。
妥協案を裁判官が点検し、必要な訂正などを加えたあとで読み上げ、これを
同席している書記官が調停証書に記載します。
これで調停は成立です。
調停が成立すると、訴訟における確定判決と同一の効力をもちます。
債務者が調停内容を守らなかった場合には、調停調書に基づいて強制執行
することもできます(債務整理の際、重要)。
どうしても話し合いがまとまらない場合には、調停は打ち切られ不成立という
ことになります。
こうなれば、後は訴訟を提起するかどうかを検討することになります。
